1951-02-27 第10回国会 衆議院 本会議 第16号
この警察予備隊が実質上の軍隊であり、海上保安庁が日本海軍の胎兒であることは、すでに連合国の間に論議されておるところであります。従つてこの費用は、普通の警察費ではないのであります。さらにその上、この軍隊と呼ばない軍隊を政府は二十万に増強しようとたくらんでおり、その費用を巧みにこの予算の中に隠しておるのであります。それは第一に、見返り資金の経済再建費七百五十四億円であります。
この警察予備隊が実質上の軍隊であり、海上保安庁が日本海軍の胎兒であることは、すでに連合国の間に論議されておるところであります。従つてこの費用は、普通の警察費ではないのであります。さらにその上、この軍隊と呼ばない軍隊を政府は二十万に増強しようとたくらんでおり、その費用を巧みにこの予算の中に隠しておるのであります。それは第一に、見返り資金の経済再建費七百五十四億円であります。
それからいま一つは、警察予備隊が陸軍である、軍隊の胎兒である、こういうことは外国の新聞がちやんと書いている。これは私先日の答弁の時分にも読んだ。(「取寄せろ」と呼ぶ者あり」)それはアメリカの新聞、先日明らかに言つてある。明らかに言つてある。(「そういうでたらめなことを言つておる」と呼ぶ者あり)一つもでたらめを言うておらぬのです。
生活困窮者に対して経済的理由から人工妊娠中絶を許すかどうかということは、昨年第五国会におきまして、優生保護法の一部改正のとき大いに論議されたのでございますが、結局單に貧困という理由から胎兒の生命を絶つということは許されぬという理由で、母体の健康を著しく害する虞れある場合にのみ認められることになつたのでございます。
胎兒の受ける害。それからもう一つは生れてから後の乳兒が授乳中の母の乳から、或いは乳母の乳から受ける酒の害。こういう場合にいろいろな低能の子供ができるとかいろいろ例がございますが、それは余り時間がございませんので略すことにいたしますが、そういう害でございます。 それから第二は本人の健康でございまして、いろいろ統計的には酒飮みの壽命が飮まない人に較べて短かいとかいろいろございます。
またこの場合はそう行かない、農業資産という特別の法の精神から來ているのだとすれば、そう承つておきますが、そうすれば胎兒にも指定能力があるとあなたがおつしやつたことと矛盾するのではないかと思いますが、その点お聞きしておきたいと思います。
(拍手) 政府当局は、この法案は家督相続の観念で立案したものではないと言いますけれども、過般法務委員会におきまして、わが党の石川委員の質問に答えまして、政府委員は、胎兒——お腹の中にある子供でも指定相続人として指定せられることがあるということを認めたのでありまするが、胎兒や三つ、四つの子供を指定相続人にするということは、家督相続の観念をもつてしまければ考え得られないことであります。
その次に伺いたいのは、堕胎が刑法上の犯罪である以上、その違法性を阻却する事由といたしましては、生命とか身体とかに害がある場合、すなわち胎兒の生命よりもさらに保護すべき法域の大きい場合、こういう場合が認め得る場合であると存じます。貧乏というものが違法性を阻却することに相なりますると、法一般の緊急批判も起きるのでありますが、理論から見まして非常に危險なものがあると思います。
○村上(朝)政府委員 御質問の趣旨は、胎兒を指定することは法律上可能であるかという御趣旨に伺いましたので、法律上胎兒を指定することを禁止すべき特別の理由もないという意味でお答えいたしましたので、その妻が農業に從事しておるというような場合に、妻もまた共同相続人の一人でありますから、妻を指定することはむろんできるのであります。
○石川委員 今胎兒を問題といたしましたのは、民法も胎兒について相続を問題にしておるのでありますから、問題にせざるを得ないのであります。そのような場合には妻を相続人として指定しておつたらよいじやないか、胎兒をむりにここに持つて來てやらなければならぬという相続の概念をどうして出されるのですか、実際のところお考えはどうですか。
妊娠していないでも籍を入れるというようなことをすると、その扶助料が嫁さん、若しくはその胎兒の方に來てしまう。これはいけないというので、慾の深い親があつて、それが殊更に嫁さんの籍を入れずにおいた。そのうち出征したが、その出征先で戰死した。こういうふうな場合においては今度は得たり賢しになるのであります。即ち嫁さんの籍を入れずに置いたがために、子供も摘出でない子供がそこへできてしまう。
○谷口弥三郎君 次にお尋ねしたいと思いますのは、胎兒の方の保存でございますが、今回は四ヵ月後の胎兒もやはり同様に保存され、或いは解剖などにも手続をとるようにはつきりとなつて來たことは、非常に結構なことだと思いますが、時に胎兒を保存いたします場合に、かいぼうという程ではありませんけれども保存液を体内に浸み込ませますために、保存上必要な関係からいたしまして、或いは腹部辺りをちよつと切開いたしますとか、腹部
特に宗教、キリスト教、その中でもカトリツクは、もう受胎後のまだ生れない前の胎兒を人間としてみなしておる。医学でも大体そういうふうにみなしております。でありますから受胎した後の取扱いと、受胎前の取扱は余程本質的に変つた点があるのであります。
從つてこれは少年院以前の問題でありまして、胎兒たる以前に遡らなければならないのであります。從來かかる方面に思いをいたし、そこに経世的識見のなかつたことは嘆かわしいことであります。少年院自身の問題としてはまず終日太陽の当らない舎屋を南向に移轉させる必要があります。凡百の保護施設も、また訓戒も陽光の恩惠には遠く及ばないのでございます。しかし自然の惠沢は無償なのであります。
助産婦は第三十八條の規定によりますと、「妊婦、産婦、じよく婦、胎兒又は新生兒に異常があると認めたときは、医師の診療を請わしめることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。」こう書いてあります。すなわち異常のある場合には医師の診療を請わしめなければならないということが原則になつておるのであります。
優生手術には、いわゆる去勢を含まないこと、人工妊娠中絶は、胎兒が母体外で生きておらない時期、すなわち大体六箇月以内において行われる処置であることを主として規定をいたしました。 第二章優生手術の章におきましては、第三條に同意を前提とした任意の優生手術を規定し、第四條から第十一條にわたつて社会公共の立場から強制的に行い得る優生手術を規定いたしました。
優生手術にはいわゆる去勢を含まないこと、人工妊娠中絶は、胎兒が母体外で生きておらない時期即ち大体六ケ月以内において行われる処置であることを主として規定をいたしました。 第二章優生手術の章におきましては、第三條に同意を前提とした任意の優生手術を規定し、第四條から第十一條に亘つて社会公共の立場から強制的に行い得る優生手術を規定いたしました。
家畜の部分につきましては、共済目的を從來の牛、馬より更に山羊、緬羊、種豚及び牛馬の胎兒にまで拡め、又共済事故も、從來の死亡の外、疾病、傷害、廃川及び牛馬の出産をも対象といたしまして、保險制度の完備を図つておるのであります。 第三は共済金額の改訂であります。
家畜の死亡廢用については價格の八割、疾病傷害については主務大臣が定める額の範圍内とし、生産共濟については、胎兒は母畜の死亡廢用共濟の共濟金額の二割、生後のものはその生後の經過月數に應じて増額することとしております。 第四は、農家の負擔する共濟掛金率及びその掛金の農家と國家との分擔割合の合理化であります。
なお牛馬については胎兒が農家經濟においても相當重要なものでありますので、牛馬の胎兒につきましても保險目的にするということにいたしたのであります。
ただ夫とその妻とがわかれ、そうしてそれがわかれた結果次の夫に婚姻をするという、その經過の上におきまして、前夫との間におきましする胎兒の問題を一つ取上げて見ましても、わかれた夫とその妻はそれでよいわけでありましようけれども、もしそこへ懐妊をしておつたという一つの事實を想像してみますと、すでにその胎兒は遺産相續の分配權、その他の法律上の力の上におきまして、民法はどこまでもその權利を保障いたしておるのであります
こういうことを明らかにしておるのでありますが、これは民法によると申しましても、民法から援用するところの法規は例えば損害賠償の主体として、胎兒をすでに生れたるものとみなすとか、時効であるとか、或いは過失相殺、こういうような民法規定がここに準用せらるることと思う次第であります。かような趣旨を政府においては答弁せられておつた次第であります。